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不動産競売トラブルの事例その2 占有行為が最低売却価額を下げる

不動産競売トラブルの事例その2

平成7年7月、Sさん所有の土地及び建物が最低売却価額3,204万円で競売にかけられました。

その後落札されることなく数回の期間入札の後、平成11年6月、暴力団組長Tにより占有されることとなりました。

Tは暴力団事務所として使用し、建物の敷地を一部取得することになりました。平成11年12月の期間入札における最低売却価額は1,659万円。

平成13年7月の期間入札における最低売却価額は1,482万円。平成14年3月の期間入札における最低売却価額は999万円。

平成14年8月の最低売却価額は699万円にまで減価されてしまいました。

Sさんは、Tの占有かつ建物の敷地を一部取得した行為が競売を妨害し、最低売却価額を下げたとして提訴しました。

判決では、平成14年8月の最低売却価額699万円でも買い手が現れなかったことを考慮し、Tの占有による最低売却価額の低下が認められることとなりました。

Tによる占有がなければ、少なくとも平成11年12月の1,659万円、平成13年7月の1,482万円では売却できたのではないかとのこと。

つまり、Tの占有により960万円~783万円減額させられたものと認められたわけです。

購入する側としては、たとえ699万円でも、暴力団組長とのトラブル付物件には手を出さないでしょう。

不動産競売トラブルの事例その3 残置物の処分

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