不動産競売トラブルの事例その3 残置物の処分
不動産競売トラブルの事例その3
競売物件の難関は明け渡しであると言われています。所有者のいない空き家だからといって安心してはいけません。
家具等の残置物の処分が実は厄介なのです。残置物を勝手に処分することは不法行為になるからです。
所有者の住所がわかっていれば良いのですが、わからない場合は近隣での聞き込みが必要かもしれません。
時には役所で本籍記載の住民票を申請したりします。そう簡単に入手できませんが…。
内容証明や配達証明付で、残置物の引取依頼を送達します。不要物であれば、若干の金額を提供し買い取る旨を記載しておくと確実でしょう。
本来ならば処分にかかる費用を請求したいところですが。入札価額は当然残置物の処分費用を考慮したものとなっているはずですから諦めましょう。
相手から連絡がなければ強制執行です。執行官からの引渡し命令により所有者に引き取らせる、買主が落札して処分、民事執行法に基づいて売却のいずれかの方法をとることになるでしょう。
1年間保管できるような倉庫があればそこに保管し、その後処分と言う手段をとることも可能です。
所有者が行方不明という物件に関しては、所有者が突然現れた際にはいろいろなトラブルが予想されます。そのような物件には手を出さない方が無難でしょう。
