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競売物件の特別売却

特別売却とは、期間入札によって落札されなかった競売物件の売却方法を言います。期間入札において、一人も買受申出人がいないという競売物件も存在します。そのような競売物件の買受人を再度募るわけです。

特別売却買受方法では、特別売却実施期間内に、売却基準価額以上の価額で、最初に申し出をした申出人に売却されます。

つまり、特別売却は先着順で買受人を決定するという方法なのです。たとえ前の人より高額であっても買受の申出人になることはできません。

同時に複数の申し出があった場合のみ入札により買受人が決定されることになります。

特別売却は期間入札と同様、管轄は地方裁判所にあり、売却実施命令に基づき執行官が実施します。

買受申出人は、裁判所が定める金額の保証金を納めなければなりません。また資格証明書として、個人の場合であれば住民票を、法人の場合であれば登記事項証明書などを一緒に提出しなければなりません。

特別売却が行われるような物件は、期間入札で落札されなかったということで、何らかの問題があると考えられます。

物件の質が悪い、権利関係が複雑などといった理由が考えられ素人さんには手強い物件と言えるでしょう。先着順ということで逸る気持ちはわかりますが、物件の詳細については必ず調査・確認を行ってください。

特別売却と買受申出保証金

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