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特別売却と買受申出保証金

競売物件の入札手続と同様、特別売却においても買受申出保証金を支払わなければなりません。

買受申出保証金の支払方法は裁判所指定銀行への振込みですが、各裁判所により多少異なりますので、必ず管轄の裁判所内執行官室に問い合わせましょう。

買受申出保証金を振り込んだ上、払い込み証明書と住民票(個人の場合)や資格証明書(法人の場合)を裁判所の執行官に提出しなければなりません。

買受申出人となった場合、買受申出保証金は物件の代金の一部に当てられることになります。買受人になれなかった場合は、買受申出保証金は全額返還されることになります。

特別売却買受方法とは、先着順に買受人が決定される方法です。

また、売却許可決定確定後、裁判所が定める期日までに残りの代金を全額納付しなければなりません。

買受申出保証金が納付できなければ買受人にはなれないし、代金を全額納付できなければ売却許可決定の効力も失ってしまいます。

特別売却に出されている物件の調査・確認を速やかに行うと同時に、資金準備も迅速に行わなければならないでしょう。

一連の手続きを委託できる代行サービスに依頼した場合、代行サービス提携銀行にてローン手続きも代行してもらえる場合があります。

物件購入代金を全額お持ちでないような方は、ローン手続きもお忘れなく。

特別売却と売却代金の納付

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