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特別売却と売却代金の納付

売却代金の納付は、期間入札の場合と同じ方法で納付することになります。地方裁判所により、売却許可決定確定後の確定日より1ヶ月以内の日を代金の納付期限に設定されます。

「代金納付期限通知書」などが裁判所より特別送達郵便で送られてきますので、買受人は必ず納付期限までに支払わなければなりません。支払い方法は以下のとおりです。

・最寄の金融機関から指定裁判所の預金口座に振り込みます。振り込んだ際には必ず「保管金受入手続添付書」を受け取り、裁判所に持参します。

・現金を直接地方裁判所に持参します。

・地方裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納めます。納める際には必ず「保管金領収証書」を受け取り、裁判所に持参します。

以上3つのいずれかの方法で代金を納付したら、物件は買受人の所有となり、所有権の移転登記手続きへと進むことになります。

物件の代金以外にかかる費用も期間入札の場合と同じで、所有権移転登記の登録免許税、切手代、引渡命令の申立費用、有益費、必要費、その他引渡しに関わる費用も買受人が負担することになります。

特別売却にかけられる物件は、期間入札で落札されなかったということで、物件の質が悪い、権利関係が複雑などといった何らかの問題があると考えられますので、競売物件の場合よりも物件の明け渡しには時間がかかるということを覚悟しておいてください。

万が一買受人が納付期限までに買受申出保証金を差し引いた代金を納付できないと、支払った買受申出保証金は返還されません。

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