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任意売却に必要な書類(住宅金融支援機構の場合と任意売却専門業者に委託する場合)

債権者により多少異なります。債権者が住宅金融支援機構の場合を例にあげてみましょう。

・物件の売買契約書、重要事項説明書、建築確認申請書

・物件の権利書(登記済み証)のコピー

・物件の写真、間取り、パンフレット等

・土地、建物の評価証明書

・督促状や催告書など住宅ローン借入先から送られてきた通知等

・印鑑証明

・マンションの場合は管理会社の連絡先、管理費明細、管理規約

任意売却専門業者に委託する場合は、以下のものを追加して準備しなければなりません。

・専属専任媒介契約書…不動産業者に依頼する際に結ぶ契約です。これにより、依頼者が他の業者に依頼したり、自分で買主と契約することはできなくなります。

・委任状…委任状により、任意売却専門業者が委任された手続きを処理する義務を負うことになります。

・任意売却に関する申出書

・抵当権抹消応諾申請書

・生活状況申出書・固定資産税、都市計画税の納付書

・住宅ローン借入先、ローン残高 ・滞納分税金

・運転免許書やパスポートなどの本人確認書類

任意売却を決死された殆どの方が任意売却専門業者または弁護士に依頼することになるでしょう。必要な書類は、それぞれ多少異なりますので、必ずご確認ください。そして、必ず連絡のとれる状態にあることが重要です。

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