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現在住んでいる住居が競売にかけられたら

現在住んでいる住居が競売にかけられ強制引渡し命令を受け取ったらどうなるでしょう。もちろん住居を出て行かなければなりません。

遅くとも、住居が落札、売却許可の決定、代金納付、所有権の移転登記など一連の手続きが行われたら出て行かなければなりません。

最終的には執行官から強制引渡し命令を受け取り、強制的に出て行かなければならなくなります。

家具や生活用品は、裁判所の執行官が同行し、運送屋により持ち出されてしまいます。返還してもらうにも費用が必要となってしまいます。

住居の鍵はもちろん変更されてしまいます。鍵を壊して侵入したら不法侵入になってしまいます。法律上も住居の所有者は買受人なのです。

買受人は占有者とのトラブルはできるだけ避けたいと考えています。

明け渡しの段階で、買受人の方から引越し費用、残置物の処分費用、立退き料の負担を申し出てくる場合もあります。

このようなケースは大変幸運と思わなければなりません。いずれ執行官からの強制引渡し命令により実費で出て行かなければならなくなります。

競売取り下げのタイムリミットは落札前日と申しましたが、稀に買受人が代金納付できないケースもあるようです。

そうなるとわずかなチャンスが生まれるわけですが、買受人が代金納付してしまったら100%不可能と言えるでしょう。

不動産が競売にかけられた時の債務返済

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