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競売申立てにおける裏事情

多くの競売物件が、住宅ローンの延滞・滞納によるものです。通常1ヶ月住宅ローンの支払いを延滞すると債権者から督促状が送られてきます。

2ヶ月住宅ローンの支払いを延滞すると債権者と今後の支払いについて話し合いをすることになります。

ここで支払方法について再調整が行われ支払いを続けていく場合もありますが、任意売却を要求されることもあります。

そして再度延滞することになり、滞納してしまうと「期限の利益の喪失」により債権者は保証会社に代位弁済を要求することになります。

期限の利益の喪失とは、今後分割払いを一切認めないということで、期限の利益の喪失を主張された時点でローン残金の全額支払わなければなりません。

不可能である場合、抵当権のある不動産を処分し返済しなければならなくなるのです。

代位弁済とは、債権者が有していた債権を弁済者、ここで言う保証会社が取得することを意味し、保証会社が債権を不動産(土地・住宅)担保付で行使することになります。

そうなると不動産は不良債権として扱われることになり、競売に着手されることになります。

債務者の元には競売申立予告の通知が送られてくることになります。

保証会社は不動産執行を不動産所在地を管轄する地方裁判所に申し立て、競売申立てが成立することになります。

開始決定・差押えにおける裏事情

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