開始決定・差押えにおける裏事情
債権者からの申立てが認められたら、管轄の地方裁判所は開始決定を行います。
開始決定とは、不動産を差し押さえる旨と、不動産執行を開始する旨を宣言することを言い、債務者・所有者に開始決定正本が送達されてきます。
一方地方裁判所においては裁判所書記官が、管轄法務局に目的不動産の登記簿に「差押」登記するよう嘱託します。
この際決定書の正本を登記原因書とすることになります。この時点で債務者は目的不動産を勝手に売却することはできなくなります。
目的不動産が差押登記されても生活必需品は差し押さえられません。また、本人以外の家族が購入したものの場合、領収書や保証書等で本人以外の家族が購入した事を証明できれば差し押さえられることはありません。
ローンの支払いの延滞・滞納段階で債権者から「任意売却意思の確認」「任意売却の催告書」「任意売却の督促状」「最終通告書」などを何度か受け取ることになります。
この段階で任意売却の手続きをしていれば、競売にかけられるより市場価格に近い価格で売却できるでしょう。
「訴訟手続通知」が送られてきたら任意売却の最後のチャンスです。支払い期日までに返済できないのであれば、任意売却を決心するのも手段の一つです。
毎月の返済が滞ってしまっている状態で、ローン残高全額返済は不可能ですよね。ここは諦めが肝心でしょう。
