現地調査・評価における裏事情
裁判所の現況調査命令により、執行官は不動産の形状や占有状況等を調査し、現況調査報告書を作成します。
現況調査報告書は、地方裁判所の閲覧室に物件明細書や評価書とともに置かれる3点セットの一つです。(競売物件の現地調査を行いましょう。を参照)
執行官が直接現地へ足を運び調査・作成するもので、土地や建物の形状はもちろん、占有者の有無、占有者の生活状況、電気・ガス・水道の使用状況、室内の状況をできるだけ細かく調査しなければなりません。
入札者は明け渡しまで室内に立ち入ることはできず、現況調査報告書に記載されている内容が全てとなるのです。
期間入札は数ヶ月後になりますが、現段階での現地調査・評価内容を見て入札者は判断しなければなりません。
よくあるケースとして、現況調査報告書には記載されていないのに、占有者が居座り明け渡しでのトラブルが発生するという事態をよく耳にします。
隣は更地だったのにビルの建築中であったなどといった例もあるようです。執行官は把握できる限りのことは調査・評価するはずです。
なぜなら執行官が債権者ではなく、高く売却できたとしても何の利益を得ることもないからです。
ただ、民間の不動産業者のように何度も足を運び、リアルタイムで情報を提供するといったサービス精神は持ち合わせていませんので、このような食い違いは頻繁に起こり得ることなのです。
