物件明細書の作成における裏事情
裁判所書記官が、物件を入札し買い受けた時に引き継がなければならない権利、法定地上権の成立の有無、敷地利用権、その他について記載します。
競売事件の記録中にある現況調査報告書、評価書、不動産登記簿謄本、債権届出書、交付要求書などを精査し、作成します。
時には所有者や関係者から事情を伺ったりし、権利関係の全てを調査しなければなりません。
不動産登記簿謄本とは、不動産の概要や権利の得喪変更を記録した帳簿を言います。
不動産の概要に関する事項が記載されている表題部、所有権に関する事項が記載されている甲区、所有権以外の権利に関する事項が記載されている乙区の3枚で構成されています。
甲区には差押や所有権の仮登記等が記載されています。乙区には地上権、地役権、抵当権、根抵当権、賃借権などといった登記が記載されています。
一般の人が入手しようと思ったら管轄している法務局支局の登記所に出向かなければなりません。
債権届出書とは、自己破産などにより債務者より裁判所に提出された、債権者の債権額を記述した書類を言います。
交付要求書とは、税務署長が執行官に、滞納者に係る国税について交付要求を行う書面を言い、滞納者にもその旨が通知されます。
