売却実施における裏事情
物件明細書が作成され裁判所に提出されると、裁判所は売却実施命令を発します。この時点ではまだ期間入札による競売とは決定されていません。
売却実施命令により売却の方法、場所、日時が決められることになります。対象物件が初めての売却であれば、多くの場合、期間入札による競売が行われることになります。
期間入札以外の方法として、特別売却などがあります。1回目の期間入札で落札されなかったような物件の2回目以降に利用される方法です。(競売物件の特別売却の記事参照)
特別売却は、特別売却期間中一番に申し出た人が買受人になるという方法です。
いずれの方法にしても、売却実施されたら競売の取下げは不可能になります。競売の取下げを行うには、抵当権者に交渉し、まとまった金額を返済しなければなりません。
全額返済とまではいきませんが、延滞・滞納額以上の現金、場合によっては200万円~300万円の現金を必要とします。
物件の買い手を捜すにも期間入札の間わずか1ヶ月間では難しいでしょう。
稀に起こりうる話ですが、抵当権者と交渉の場を設けることができ、物件の買い手も見つかり、買い手から頭金として200万円の現金を受け取ることができ、抵当権者と和解できたら、競売を取り下げることはできます。
