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競売物件の所有権移転登記

無事、代金納付手続きが終わったら、所有権の移転登記が行われます。

地方裁判所の書記官が、対象となる競売物件管轄の法務局に対して登記嘱託手続きを行います。

移転登記には、所有権移転、差押登記の抹消、抵当権等の設定登記抹消などがあります。

・所有権移転…不動産の所有権が他人に継承される際には所有権移転登記が民法に定められています。
現在の登記名義人(債務者)から他人(買受人)に継承された所有権ですが、第三者に対する対抗手段として所有権移転登記が必要とされるのです。
方法としては一般継承と特定継承があります。
一般継承は、所有者(債務者)が有していた権利や義務の全てを継承することを言います。
特定継承は、所有者(債務者)が有していた権利や義務の一定部分を継承することを言います。

・差押登記の抹消…裁判所に差し押さえられた段階で、不動産登記簿には差押登記が記載されることになります。所有者の移転登記と同時に差押登記の抹消を行わなければなりません。

・抵当権等の設定登記抹消…物件明細書に記載された、買受人が引き継がなければならない権利以外の不動産上の権利登記を全て抹消します。

所有権の移転登記を行う際には登録免許税として、不動産価額の1,000分の20が必要です。登録免許税は買受人の負担となります。

競売物件の引渡しと占有者への対応

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