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開札とその後の手続き

開札は、予め広告されていた開札期日に行われます。開札は、競売物件管轄の地方裁判所内売却場で行われます。

入札期間に買受申出人から提出された入札書の入った封筒をその場で開封します。開封を行うのは地方裁判所の執行官です。

そして、この場で、最も高い価格を記入した人が最高価買受申出人に決定します。

最高価買受申出人に決定した人が支払った保証金は、競売物件の落札価額に充当されるので、落札価額から保証金を差し引いた金額が、今後支払わなければならない代金となります。

保証金は、そのまま地方裁判所が預かることとなります。

落札できなかった人たちが支払った保証金は返還されることになります。

入札手続の際、入札保証金振込証明書に口座を記入しましたが、その口座に1週間~10日以内に返還されることになります。

ここで注意しなければならないのは落札できた最高価買受申出人の方ですが、この後、売却許可決定が確定した日から1ヶ月以内の地方裁判所が定めた期日までに代金を納付しなければならないということです。

もちろん、入札手続の段階で落札価額分の現金は準備されていることと思いますが、ローンなどを利用される方は、期日までに準備できるよう速やかに手続きを行いましょう。

競売物件売却許可の決定と不服申立

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