競売希望の評価書を確認しよう
評価書は、評価人が建物と土地の適正価格を評価したもので、物件明細書、現況調査報告書とともに3点セットで地方裁判所の閲覧室に置かれています。
評価人は、評価書を作成する人ですが、裁判所が不動産鑑定士を選任します。
物件の概要や状態、公図・間取り、写真などが添付されているので、評価額と比較し判断することができます。
また、現況調査報告書より新しく作成されている場合もあるようです。
建物の価格は、建物と土地利用権価格となっており、更地価格の6~8割相当になります。土地の価格は、更地価格の2~4割相当になります。
競売物件がなぜ減価されるのかいくつか理由をあげてみましょう。
・競売にかけられたということだけで既に3割~4割減価されることになります。3~4割減価した後、さらに諸条件を算定し算出されることになります。
・所有者等による占有が減価要因と考えられます。
・滞納管理費は買受人が引き継ぐことになるので減価要因となります。
・リフォーム費用などは買受人が負担するので減価要因とされます。
評価書は通常、
・評価額
・評価の条件
・目的物件の表示
・目的物件の位置・環境等(住所、最寄の駅、面積、道路、制限等)
・評価額算出の課程
という構成なっています。参考資料として地図や公図、測量図、間取り図、建物図面なども添付されているので必ず目を通しましょう。

