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土地の競売に必要な費用

競売物件の入札手続きを行い、落札、購入、明け渡しに至るまでに購入者側が負担しなければならない費用を紹介しましょう。

・入札保証金として最低売却価格の2割:入札手続を行う際に必要となります。落札した場合は競売物件の代金に割当てられます。落札できなかった場合は全額返還されます。

・競売物件の代金:競売物件の代金として落札価額から入札保証金を差し引いた額を支払います。

・所有権の移転登記を行う際の登録免許税:不動産価額の1,000分の20を必要とします。不動産価額が2,000万円の場合、登録免許税は20万円となります。

・引渡し命令申立て費用:物件の代金を支払い、所有権の移転登記など引渡しに関する手続きが完了したにもかかわらず占有者が引渡しに応じない場合、占有者に対する引渡し命令の申立てを行いますが、相手方1名につき500円の収入印紙を必要とします。

・必要に応じて引渡し命令正本や審尋書などの送達費用(1,050円×当事者人数)、図面や商業登記簿謄本類などの取得費用や送達費用まどが必要となります。

・執行文の付与:引渡し命令申立て1件につき300円を必要とします。占有者への送達証明:証明1個につき150円を必要とします。

家具などの残置物を取り除くための運搬費用や保管費用、執行官手数料、立退き料などもあります。

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