競売物件の引渡しと占有者への対応
売却許可の決定を受け、代金の納付、所有権の移転登記など手続きを全て終了したら、買受人は不動産を占有している債務者に対して競売物件引渡しを要求することができます。
占有者は速やかに退去しなければなりません。占有者が引渡し要求に応じないときは、代金納付日から6ヶ月以内に「引渡し命令の申し立て」をすることができます。
引渡し命令の申し立て手続きを終えると、執行官に占有者の強制的立ち退きを申し立てることができます。
競売物件の購入で一番心配されるのが占有者による不法占拠です。
強制立ち退きを申し立てられても居座ったり、立退き料を請求してきたりといったトラブルも見受けられますが、最終的には執行官から占有者へ強制引渡し命令を出してもらい、占有者は諦めて退去することになります。
代金納付から6ヶ月を過ぎてしまった場合は、明渡しを求める通常の訴訟を起こさなければなりません。
通常の訴訟より引渡し命令の手続きの方が簡易迅速に行われるようです。
注意しなければならないのは、買受人が勝手に残された家具等を勝手に処分することができないという点です。
残された家具等を処分するためには、建物に対する引渡し命令の申し立てをしなければなりません。

