競売不動産購入代金の納付
売却許可の決定が確定すると、地方裁判所の書記官が、確定日より1ヶ月以内の日を代金の納付期限に設定し、買受人に通知します。
「代金納付期限通知書」などが裁判所より特別送達郵便で送られてきます。買受人は必ず納付期限までに支払わなければなりません。
支払い方法は以下のとおりです。
・最寄の金融機関から指定裁判所の預金口座に振り込みます。振り込んだ際には必ず「保管金受入手続添付書」を受け取り、裁判所に持参します。
・現金を直接地方裁判所に持参します。
・地方裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納めます。納める際には必ず「保管金領収証書」を受け取り、裁判所に持参します。
ちなみに、競売物件の代金以外に、所有権移転登記の登録免許税。切手代、引渡命令の申立費用、有益費、必要費、その他引渡しに関わる費用も買受人が負担することになりますのでご注意ください。
以上3つのいずれかの方法で代金を納付したら、競売物件は買受人の所有となるわけです。
納付によって所有権の移転登記手続きへと進むことになります。
万が一買受人が納付期限までに保証金を差し引いた代金を納付できないと、買受人の資格を失うことになります。
資格を失うばかりではなく、入札手続の際に支払った保証金も失うことになるのです。

