競売物件売却許可の決定と不服申立
開札により最高価買受申出人が決定されると、裁判所において売却決定期日が、開札期日より1週間以内の日に設定され、競売物件を売却するか否かを審査します。
これまでに一連の手続きが適正に行われたかどうか調査を行い、通常は売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。
売却許可の決定日を持って競売物件の買受人に決定するわけですが、同時に代金納付義務も発生することになります。
万が一自己都合で競売物件の買受を取りやめる場合は、入札手続の際に納付した保証金を放棄しなければなりません。
買受人としての権利の譲渡は、相続などの場合を除き、基本的に認められていません。
買受人が債権者であった場合は、債権者が受けるべき配当分を差し引いた額を納付することが認められています。
このような場合は売却許可決定が確定するまでに地方裁判所へ申し出ましょう。
競売物件に関わる債権者や債務者(競売物件の所有者)は、売却許可の決定に不服申立として執行抗告することができます。
開札翌日より1週間以内も執行抗告の申立がされなかったら、売却許可の決定が確定されるわけです。
執行抗告の申立が行われた場合は、地方裁判所の指示に従うことになるでしょう。

