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登録免許税

競売物件を買い受けた場合、所有権移転登記の際、登録免許税を支払わなければなりません。現金で納付し、領収書を登記申請書に貼り付けて提出することになります。

税率は以下のとおりです。

・建物の保存登記の場合、不動産価額の0.4%です。

・建物の所有移転登記の場合、不動産価額の2%です。

・土地の所有権移転登記の場合、不動産価額の2%です。

個人で買い受けた場合、登録免許税が軽減される場合があります。条件は以下のとおりです。

①競売物件に買受人本人が居住すること。

②新築後の経過年数が1年以内であること。

③中古住宅の場合は、築後20年以内であること。耐火建築物の場合は筑後25年以内となります。

④床面積が50平方メートル以上であること。マンションの場合は居住部分の床面積が50平方メートル以上であること。

⑤登記申請書に家屋所在地市長による住宅用家屋証明が添付されていること。

以上の条件を満たしている場合に限り、建物の登録免許税は不動産価額の0.3%に、土地の登録免許税は1%~1.5%に軽減されます。

登録免許税の算出方法は、さまざまな条件により異なり複雑です。素人には難しいかもしれません。司法書士や代行サービスに依頼した方が確実といえるでしょう。

最低売却価格(売却基準価額)とは

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