最低売却価格(売却基準価額)とは
最低売却価格とは、売却する下限の価格を言い、基本的に入札価格はこの金額以上の価格に設定しなければなりませんでした。
しかし、最低売却価格の見直しにより売却基準価額に変更され、売却基準価額を下回っても2割までの下回り額なら入札価格として設定できるようになったのです。
もともと競売物件の評価額は2〜3割り程度減価されています。
その評価額からさらに2割程度下回ってもよいということなので、場合によってはかなり減価した価額で落札できることもあるようです。
なぜ最低売却価格が見直されたのでしょう。それは、最低売却価格が市場価格より高めに設定され、取引が成立しないというケースが増えたからだと言うのです。
競売の迅速性と実効性を図ったためと思われます。
とは言え、競売にかけられたということ、所有者等による占有、滞納管理費は買受人が引き継ぐこと、リフォーム費用などは買受人が負担することなどによる減価要因は必ず考慮されているので、市場価格より高めに設定されることは稀なことと言えるでしょう。
また、入札の際には最低売却価格(売却基準価額)の2割の保証金を振り込まなくてはなりません。
