競売申立ての取下げ
競売申立てを行った債権者が、競売申立てを撤回することを言います。対象となる競売物件の代金が買受申出人により全額納付されるまでは、競売申立てを取り下げることができます。
しかし、最高価買受申出人が決定された後の場合は、最高価買受申出人と次の順位にあたる買受申出人の同意を必要とします。
また、競売物件の代金が買受申出人により全額納付された後でも、買受人の同意を得て、それ相当のお金を支払うことができれば競売申立てを取り下げることができるようです。
代金納付後の取下げは買い戻しになりますので、買受人が価格を設定できるというわけです。
最高価買受申出人が決定する前、つまり開札期日前日までであれば競売申立てを取り下げることができるので、確実に競売申立てを取下げたいなら、開札期日前日までに管轄の裁判所に取下げ書を提出しましょう。
取下げ書とは、事件番号、当事者、対象不動産、申立てを取り下げる旨を記述したもので、管轄の裁判所窓口に提出することになります。
取下げ書は、裁判所提出用正本、債務者用副本、所有者用副本を用意し、必ず競売申立ての際に使用した印鑑を押印しましょう。
競売を申し立てる際にはある程度の費用も負担しなければなりません。債権額が2,000万円未満でも最低60万円は必要とされます。
