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抵当権消滅請求とは

抵当権消滅請求とは、第三者が抵当不動産の所有権を取得した際、代価を抵当権者に支払うことで抵当権の消滅を請求できるということです。

債権者に対して抵当権消滅請求を行った場合、債権者は抵当権消滅請求を拒否し、2ヶ月以内に競売を申し立てることになるでしょう。抵当権消滅請求手続きは以下のとおりです。

①抵当物件の買主ををさがし、買主へ所有権移転登記を行います。

②抵当権者に抵当権消滅請求通知内容証明を発行します。

③2ヶ月以内に抵当権者から競売の申出がなければ抵当権は消滅します。

④抵当不動産の評価額を抵当権者に支払います。

⑤登記の抵当権抹消を行います。

抵当権消滅請求手続きで困難とされるのは、

①抵当権消滅請求手続きを理解してもらったうえでの買主を探すこと

②多くの債権者が競売の申立てをしてくるであろうこと③抵当不動産の評価額を準備しなければならないこと、です。

従来は、滌除(てきじょ)による増加競売と言う方法がとられていました。③の競売申立てをする際、抵当権者は抵当不動産評価額の110%の保証金を 用意しなければならなかったのです。現在の抵当権消滅請求は、債権者を保護する内容となっている点に注意しましょう。結局競売にかけられてしまったら、① で行った所有者移転登記にかかる費用が無駄ということになってしまいますね。

競売申立ての取下げ

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