自己破産に必要な書類
自己破産の申し立ては、債務者本人が居住する管轄の地方裁判所に債務者本人が行うことになります。
自己破産に必要な書類は裁判所により多少異なるので、必ず管轄の裁判所へお問い合わせください。
弁護士や司法書士に依頼すると煩わしい雑務から開放されるでしょう。一般的に必要とされている書類は以下のとおりです。
・破産申立書(裁判所より入手できます。)
・債権者一覧表(裁判所より入手できます。)
・財産目録(裁判所より入手できます。)
・陳述書(裁判所より入手できます。)
・家計表(裁判所より入手できます。)
・3ヶ月以内発行の戸籍謄本または抄本
・3ヶ月以内発行の世帯全員住民票
・給料明細書等のコピー2か月分
・源泉徴収票または課税証明書のコピー
・生活保護、年金、その他扶助などの受給証明のコピー
・退職金計算書
・通帳のコピー
・車検証、登録事項証明書のコピー
・生命保険証書や解約払戻金計算書のコピー
不動産をお持ちである場合、以下の書類も提出しなければなりません。
・不動産物件目録
・3ヶ月以内発行の不動産登記簿謄本
・不動産評価関係書類
・ローン残高証明書
自営業である場合、以下の書類も提出しなければなりません。
・事業に関する陳述書
・2期分の税金の申告書控えのコピー
