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瑕疵(かし)担保責任がない(競売物件購入の難点)

瑕疵(かし)とは、一般的に備わっていて当たり前の機能が備わっていないこと、品質や性能があきらかに欠如していることを言います。

あらゆる売買契約において瑕疵担保責任というものが民法で定められており、買主が売主から購入した後、隠れた瑕疵が見つかった場合、買主は契約を解除できます。

一般の隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意では気づかないレベルの瑕疵を言い、売主自身が気づかなかったものも含みます。

住宅における瑕疵として考えられるのは、雨漏り、シロアリ、その他手抜き工事等などがあげられるでしょう。

一般の売買においては瑕疵担保責任を売主に追及することができますが、競売物件の売買契約おいては、瑕疵担保責任を追及して損害賠償を請求したり、契約を解除することはできません。

明け渡し後、雨漏り、シロアリ、その他手抜き工事等が見つかったとしても、修繕費は買主が負担することになります。

競売物件の場合、明け渡しまで家の内部を見ることができないケースが殆どです。

現地調査において隠れた瑕疵を発見することはとても困難と言えるでしょう。

隠れた瑕疵も計算したうえで入札価格を決めなければならないというのも大変です。一番高額な入札価格でないと落札できないのですから。

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