所有権移転・担保権抹消の登記嘱託、権利証の送付 競売代行サービスを利用
不動産を購入するにあたって、素人には聞きなれない用語が次々と出てきます。
一般の不動産業者から購入するのであれば、不動産に確認することができますし、一切お任せすることもできるでしょう。
競売物件の場合、契約相手は裁判所になります。もちろん手続きのひとつひとつを確認することはでき、丁寧に教えてくれますが、一切お任せというわけにはいきません。
裁判所を相手にひとつひとつ契約を交わしていかなければならないのです。所有権移転登記、担保権抹消の嘱託登記、権利証の送付などです。
実際に行う手続きは、裁判所が登記所に対して所有権移転と担保権抹消の登記嘱託を行うというものです。
買受人が直接登記手続きに関わることはありませんが、同時に登録免許税を指定の納付書により納付しなければなりません。
納付の際には、買受物件の登記簿謄本・固定資産評価証明書、登記権利者・義務者目録および物件目録、住民票(法人の場合は資格証明書)、印鑑、郵便切手などを添付しなければなりません。
裁判所においてひとつひとつ確認しながら揃えるのも結構ですが、競売代行に委託してしまえば、私生活に影響を与えることなく様々な手続きを確実に終えることができるのではないでしょうか。
