売却代金納付に関わる諸手続き 競売代行サービスを利用
売却許可が決定され買受人になったら、裁判所より自宅へ代金納付期限通知書が郵送されてきます。
指定された代金納付期限までに落札価格から保証金を差し引いた代金と所有権移転登記の登録免許税を支払わなければなりません。
代金の支払方法は3種類あり、最寄の金融機関から指定裁判所の預金口座に振り込み受け取った保管金受入手続添付書を裁判所に持参する方法、
現金を直接裁判所に持参する方法、裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納め受け取った保管金領収証書を裁判所に持参する方法です。
いずれの方法にしても裁判所へは直接足を運ばなければなりません。
これらの手続き一切を競売代行が代行することができます。代金の支払いとなれば、振込額も高額となるでしょう。
やはりご本人が行う、もしくは一緒に伴う必要があると思われます。ひとつひとつの手続きを進めていくうえで一人では不安という方も中にはいるのではないでしょうか。
代金納付期限通知書が郵送された時点から、競売代行にひとつひとつ確認しながらご本人が手続きを行うこともできるのです。
落札しても、まだまだ煩わしい手続きは山ほどあります。肝心なところはご自分で押さえ、事務的な手続きは競売代行にお願いするという方法でもよいですね。
